建設業の働き方改革

2023年4月1日からは、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

月60時間を超える法定労働時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 

また建設業は時間外労働の上限規制について例外扱いとされてきましたが、2024年4月1日からは例外ではなくなります。

「建設業だから」といった特例は認められず、建設業も時間管理が必須となり、これからの働き方を検討していく必要が急務です。

 

サービス内容

社会保険未加入問題対応

現在、適切な保険に加入していない場合、現場入場することが認められません。社会保険未加入問題は、全員が社会保険に入ることではなく、適切な保険(事業形態により加入する保険が違います)に加入することです。まずは自社が入るべき保険を確認し、保険加入すべき人が誰なのかを確認する必要があります。

 

労災保険特別加入

事業主は、労災保険の対象者ではありません。ただ、建設業においては、事業主自ら現場に入ることが多く、事故にあう可能性も少なくないため、現場入場においては労災特別加入の加入状況を確認されます。労災保険の特別加入にあたっては、事務組合でのお手続きが必要になります。


外国人労務相談

技能実習生も、日本人労働者と同様に労働基準法、その他法令の対象になります。技能実習生だから、外国人だからといった理由で不利益に扱うことはできません。言葉や生活習慣の問題もあり、きめ細やかなサポートが必要です。

リスク診断

雇用は労働者、請負は経営者です。建設業では作業員という名のもとに雇用と請負が混在している実態が多くみられます。雇用と請負を明確にすることで、労務と税務のリスクを減らすことができます。